遺産総額の効率的な調べ方!遺産総額は調査が大変。調べ方を伝授!
Jul 06, 2024遺産総額とは
遺産総額とは現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、自動車や絵画、貴重品、骨董品など財産価値があるものはすべて含まれます。
これらの財産から、葬儀費用や借金などのマイナス費用を除いた後の財産を合計したものを遺産総額といいます。 遺産総額を調べるにあたり、はじめに「財産目録」を作成することをおすすめします。
「財産目録」の作り方の詳細については、別のの記事で説明しています。
相続税の課税対象となる財産の調べ方
相続税の課税対象となる財産を簡単に説明すると「相続税の課税非対象でない財産すべて」となります。
このような財産がある場合は絶対に見逃さないでください。
もし、見逃してしまうと、後から以下の記事に有るような高額の追徴税のペナルティが課されますので注意して下さい。
本来の相続財産の調べ方
一般的な相続財産のことを本来の相続財産と呼びます。
これは、基本的には被相続人が持っていたお金に換えられるもの=本来の相続財産となります。
本来の相続財産にはこのようなものがあります。
また、相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があることも把握しておきましょう。
プラスの財産 | マイナスの財産 | |
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・公社債など | 銀行や消費者金融からの借入金、クレジットカードの残債、住宅ローン、未払いの税金、医療費など |
不動産(土地) | 宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・貸借権など | ー |
不動産(家屋) | 家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなどの物件 | ー |
動産 | 家具・貴金属・宝石・書画骨とう品・自動車など | ー |
各種権利 | 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など | ー |
事業用財産 | 機械・備品・商品・原材料・農産物・牛馬・売掛金など | ー |
なお、生命保険金・死亡退職金(分割協議の対象にはならないが、相続税の課税対象になるので調査が必要)などのみなし相続財産についても調査が必要です。
相続財産の調査方法
金融機関からの送付物
金融機関からの送付物がある場合には、被相続人がその金融機関に財産を持っていた可能性があります。
まずはその金融機関に電話をかけるか出向くかして口座の有無や残高の有無を照会します。
その際に借入金などのマイナスの財産も調査をする必要があります。
また、借入金については、信用情報機関に問い合わせる方法もあります。
これらの信用情報機関は、銀行やクレジットカード会社等と提携しており、個人のローンの支払遅延等の情報を管理しており、個人の負債情報を入手することが可能です。
信用情報機関については、日本国内では以下の3つが存在します。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
確定申告書
過去の所得税の確定申告書から相続財産を把握することができます。 例えば、
- 配当所得からは株式などの有価証券
- 不動産所得からは土地や建物
- 生命保険料控除からは生命保険
といった具合です。 また、過去の相続税の申告書がある場合には、その時に相続した財産が残っていることも疑いましょう。
他人に聞いてみる
相続財産の調査は、自宅にある書類からや、相続人が知っている情報からでは特定できない場合があるので、次のような人に聞いてみましょう。
被相続人の友人 |
近しい友人などがいた場合は、所有していた財産や金銭の貸し借りについて知っている場合があります。 |
兄弟や親せき |
相続人以外に生前に親しくしていた親族がいる場合は財産の状況について質問してみましょう。 例えば相続人が配偶者と子供である場合には、両親や兄弟などが財産について知っている可能性があるでしょう。 |
付き合いのあった専門家 |
弁護士、税理士といった専門家と付き合いがあった場合には、被相続人の財産について良く知っている可能性があります。 特定できなかった財産がある場合は相談してみると良いでしょう。 |
会社の人事部 |
会社員の方が亡くなった場合には、会社から死亡退職金が支払われる可能性があります。 死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんので、分割協議の対象にはなりません。 しかし、相続税法上はみなし相続財産となり財産計上が必要になります。 会社の人事部などに確認するようにしましょう。 死亡退職金以外にも弔慰金の支払いがあったり、会社との間で金銭の貸し借りがある場合もあります。 |
相続財産の調査に必要な書類
相続財産を調査するにあたって、銀行、保険会社、市区町村の役場などに問い合わせる機会が多くあります。
これらの機関には守秘義務があります。 他人に被相続人の財産の情報を教えるわけにはいきませんので、被相続人が本当に亡くなったことや、問い合わせをしてきている人物が相続人であることを確認する必要があります。
通常次のような書類で確認を行いますので準備をしておくと問い合わせがスムーズになります。
なお、これらの書類は不動産、金融資産の名義変更や相続税の申告の際も必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本(現在の戸籍のみでOK)
- 相続人の印鑑証明書
まとめ
相続財産の調査は非常に手間暇が掛かる作業です。
故人の亡くなった時に持っていた財産全てを洗い出すため、故人の持っていたものを一つ一つ調べる必要があります。
故人の財産を調べていると、故人との思い出を思い出してしまうので更に時間が掛かってしまいます。
相続財産の調査を後回しにしてしまうと、後々のスケジュールが非常にキツイものとなってしまうので、できるだけ早いうちに整理に取り掛かって下さい。
特に、故人に借金があった場合には要注意です。
財産の中に負の遺産があると、その借金も相続しなければならなくなってしまうからです。
負債の額が大きい場合には、「相続放棄」も検討する必要があります。
「相続放棄」すれば借金を相続しなくても済みますが、他の資産も相続することはできなくなります。
「相続」するか「相続放棄」するかを決める為の時間は、故人が亡くなってから3カ月です。
「相続放棄」する場合には、3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
3カ月を過ぎてしまうと、相続する事を了解したこととなってしまい、後から申告しても受け付けて貰えないの注意が必要です。
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